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TOPIC.アダルトサイトの法律










アダルトサイトの法律

ここの記事を読むにあたって

アダルトサイトを運営するには、ご想像の通り様々は法律によって規制されています。 そのために予期せぬ出来事も起こります。その時に知らなかったというのは通用しません。 ここの記述は図書館等で調べた上で正確を期すよう慎重に書いていますが、 あくまで管理人個人の理解と見解に基づくものです。そして管理人は法律の専門家ではありません。 さらに詳しい情報は、各自で調べるようにしてください。

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アダルトサイトの法律

ネット上のわいせつ情報

ひとつだけはっきりわかること

「いたずらに性欲だけを引き起こすような」ものが「わいせつ物」となる、 というのはご存知の事と思いますが、それ以上の事は誰も何も語りません。 局部を露出したものは間違いなくNGで、それ以上の事はわかるようでいてよくわからない「常識」に照らしながら使用していくことになります。

そして1番大切な事は、「わいせつ」とされるデータを不特定多数の人に向けて公開する事は、世界のどこのサーバに保存していようと、発信人が日本国内にいれば日本の刑法が適用される事です。

無難な結論

いわゆる「モロ」を使わないのは当たり前として、どこまで大丈夫なのかは他のサイト(特に業者)などと比べながら推し量っていくしかないと思います。その上でまずいかな、と思ったら無理をせずすぐに他の画像・動画に切り替えるのが1番です。事が起きてからでは遅いです。

刑法改正

平成15年9月10日に刑法175条について改正要綱の答申が出されています。現在のインターネット上のわいせつ物の考え方はいわゆるFLMASK事件の最高裁決定(H13.7.16最高裁第三小法廷決定)が大きな影響を持っていますが、これを刑法の条文からも明らかにするということです。国会関連のニュース、あるいは新聞の社会面に注意しておいたほうがいいと思います。今すぐに何かが変わるわけではありませんが、注意喚起として。

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アダルトサイトの法律

児童買春・児童ポルノ処罰法

児童の権利と性的搾取

18才未満を「児童」として、児童に関わる性描写に制限が設けられています。法律によれば施行後3年をメドに実情と照らし合わせた検討と必要な措置を行う(附則6条)と言う事です。平成11年末施行ですから、そろそろということでしょうか。なお、ロリータ・ペドフィリアは条約(日本も批准しています)もあって世界的に厳しく取り締まりを受けています。アダルトサイトで扱うジャンルとしても全くお勧めできません。触らぬ神に祟りなしです。

お約束の「定義」

この法律において「児童ポルノ」とは写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう

一、児童を相手方とするまたは児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの

ニ、他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

三、衣服の全部又は一部をつけない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

視覚で認識する描写方法

児童ポルノの定義の最初に出てくる「写真、ビデオテープその他の物」ということで、主に視覚を通して性欲をもよおさせるものを指すそうです。性器等が直接描写されているかどうかにかかわりなく(モザイクがかかっていてもNG)、3つの要件のいずれかに該当するものが児童ポルノとされ、逆に官能小説など、視覚によらない方法で描写したものは児童ポルノには含められない、ということです(ただし内容によっては「わいせつ物」になるかもしれません)。

故意・過失も関係ない

使っていたロリ系画像の女性の実年齢が実は18才未満だった時、その事を知らずにいたとしても罪になるそうです。明らかに18才を超えている、あるいは実年齢が18才以上とわかっている女性にロリっぽいコスプレをしてもらった画像はまだいいらしい(※注)ですが、他サイトから画像を拾ってきて使っている人(その前に著作権侵害ですけど)は、注意したほうがいいと思います。

※アメリカでは成人女性をモデルにしたいわゆる「擬似児童ポルノ」まで児童ポルノとして取り締まるのは憲法違反、とされているそうです。日本ではどうなのでしょうか。詳しい方がいらっしゃったらご教示していただけると幸いです。

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アダルトサイトの法律

出会い系規制法

ネットを使って出会うこと。

18才未満の児童と(が)、実際に会う事と、会って性交ないしその類似行為に及ぶ事を前提に、 出会い系サイトを利用してコミュニケーションを取るケース (不正誘引行為)が問題になります。 有償・無償を問いません。

児童ポルノ処罰法では、インターネット等のメディアを使って 一方向に児童を性欲処理の道具として扱う情報を流す事を問題にしていました。 しかし「会いましょう」「Hしてもいいよ」こういったやりとりを通して起きるトラブルまではカバーしきれていません。 それで、これを防止するために作られたのが「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する 法律」、長ったらしい名前ですが、いわゆる「出会い系規制法」です。 携帯対応にした出会い系サイトを考えている方は特に注意した方がいいと思います。 ネットを使う10代の80〜90%は主なクライアントが携帯電話(2002年・青少年とインターネット等に関する調査) ということなので。

ちなみに「不正誘引行為」とは

法6条に掲げられている4種類の行為が具体的な禁止行為となります。

広告宣伝上の規制

児童が出会い系を利用する事には実に様々な大人達が責任を負うことになりますが、中でも直接出会いを媒介するサイト主催者(インターネット異性紹介事業者と呼ばれます)には具体的な義務を求められます。違反をすれば、刑罰というペナルティが待っています。

広告の規制とは人を集めるためにサイトを宣伝していく時に気にする規制です。バナーであれテキストであれ(メールでの宣伝も含む)、サイトの広告をする際には見た人に出会い系で18禁だということを明示する必要があるということです。ランキングやリンク集に登録する時には紹介文などに字数制限がかかることがほとんどです。PRプラス18禁の旨をうまく組み合わせた文を練ってください。

サイト利用時の規制(特に年令確認)

サイト訪問者に自サイトが18禁であることを明示するのは他のアダルトサイトと同じです。それに加えて、「年令確認」が入ります。施行規則第3条によると、原則登録からメール送信にいたる全てのリクエストについて年令確認(生年月日を入力させる等)を取るようになるそうです。文字通りの解釈なら、狂ったように年令確認のダイアログを出さないといけなくなりそうですが…不謹慎な言い方でしょうか。もっとも初回の認証時に免許証など年令のわかるIDを求める、あるいは普通子供が使う事のない、クレジットカードの番号などを識別コードにして、そのコードを含んだリクエストに関しては認証を済ませたとする形を取るという事は可能だということです。

この他にも、違反と思われる部分について是正命令があったのにそれを拒否した、公安委員会から内容報告を求められた時にそれを拒否した、といった時にやはりペナルティがかかります。

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